法定調書の電子提出義務基準の引き下げについて

2023年11月13日

この度、財務省より周知依頼がございました。

法定調書の電子提出義務基準は令和3年分の申告より「法定調書ごとに100枚以上ある場合」となりましたが、令和6年度改正(令和9年1月1日以後提出する法定調書が対象)においては、電子提出義務基準を、現行の「100枚以上」から「30枚以上」へ引き下げる方向とのことです。
上記基準の対象の方におかれましては、早めにご準備をお願いいたします。

231108 法定調書の電子提出義務基準の引下げについて
【別添1】法定調書の作成・提出はe-Taxで(R5年10月)


1.納税者側のメリットや十分な準備期間の確保について

○ 本件は、書面の入力事務等の一定の行政コストの軽減に資する施策ですが、納税者の皆様の申告等の利便性向上にも資するものであり、ご協力をお願いしたいと考えております。
○ 具体的には、税務当局に提出された法定調書の情報のマイナポータル連携への活用については、令和5年分(令和6年2月)より給与の源泉徴収票情報の自動入力が開始される予定です。これは、法定調書をe-Taxで提出いただいた場合について、活用できるものです。電子提出義務基準の引下げにより、事業者に対して、電子での事務処理の定着を促すことができれば、より多くの納税者(国民)が給与の源泉徴収票情報のマイナポータル連携のメリットを享受できるようになります。また、形式的な申告誤りや申告漏れ等については、税務当局より実地調査以外の「おたずね」の送付などの簡易な方法で納税者の皆様に自主的な見直しを促す機会を確保しやすくなります。
○ 事業者の準備期間を確保する観点から、令和9年1月1日以後に提出する法定調書から対象にしたいと考えています。これは、令和6年3月に法案が成立すると想定した場合、現行の100枚基準が導入された平成30年税制改正における対応(平成30年3月法案成立、令和3年1月1日施行)を参考に、同程度の準備期間を置く観点から、新たな電子提出義務については令和9年1月1日以後に提出する法定調書から対象とすることを考えているものです。

2.システム対応等に関するもの

○ システム改修に時間や費用がかかることや、e-Taxを利用できる環境整備が難しい、費用面の助成が必要等といったご意見・ご要望がございました。この点は、以下の方法をご検討いただければと考えております。
〔国税庁が提供する電子的な提出方法の利用(別添1リーフレット参照)〕
・ 国税庁では、法定調書を作成するために無料のe-Taxソフト(WEB版)及びe-Taxソフトを提供しています。
・ e-Taxソフト(WEB版)は、パソコンにインストールすることなく、Web上の画面の案内に従って入力することで、「給与所得の源泉徴収票」、「退職所得の源泉徴収票」、 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、「不動産の使用料等の支払調書」、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」、「不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」及び「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成・送信することができます。また、パソコンへのインストールが必要になりますが、e-Taxソフト(いわゆるダウンロード版)では、上記6種類以外の法定調書も作成・送信することができます。そのため、自社システムの導入・改修や、パッケージソフトの導入等がない場合であっても対応可能です。
・ また、インターネット環境がなく、e-Taxで提出することができない場合であっても、所定のルールに基づきエクセル等の表計算ソフトを使用して作成したCSVファイルを光ディスク等(CDやDVD)に記録して提出いただくことも可能です。

〔法定調書作成機能があるシステムを導入する場合(IT導入補助金の活用)〕
・ 法改正に対応したシステムの新規導入による対応をご検討される場合については、法定調書を作成する機能があるソフトウェアを含め、生産性向上に向けたITツールの導入を支援する「IT導入補助金」をご活用いただくことも考えられます。
・ 申請要件や対象となるITツール等の詳細は補助金事務局HP((https://it-shien.smrj.go.jp/)に掲載の公募要項にてご確認ください。

 

3.これまで電子提出していない事業者の準備等に向けた対応

○ 法定調書の電子提出については、国税庁ホームページ等において、以下のとおり周知・広報に取り組んでいるところであり、提出方法はこちらでご確認いただけます。
ー 「法定調書(源泉徴収票、支払調書)の作成と提出」の案内ページでe-Taxによる提出を案内(https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index.htm
ー e-Taxホームページにおいて、e-Taxソフト(WEB版)の事前準備について案内
「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって」
https://www.e-tax.nta.go.jp/e-taxsoftweb/e-taxsoftweb1.htm
ー 国税庁動画チャンネル(https://www.youtube.com/user/ntachannel)にe-Taxの事前準備の動画を掲載
「e-Taxのご利用方法②初回の設定方法」
https://www.youtube.com/watch?v=lpoq5c79aZQ
ー 光ディスク等(CD・DVDなど)による提出を案内
「法定調書の光ディスク等による提出のご案内」
(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/hoteichosho/hoteichosho.htm
○ また、e-Taxの操作に関するご質問に対して、電話で相談する専門窓口としてヘル  プデスクを設置していますので、具体的なご質問がございます場合には、こちらにご確認いただけますと幸いです。
ー 「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase2.htm
○ このほか、国税当局では、従来から、電子的提出義務者となった方には、事前に連絡し、電子的提出の勧奨を行っているところであり、引き続き実施してまいります。
○ 今後、電子的提出義務基準が見直された場合には、新たに電子的提出義務者となる方へ、丁寧な制度の周知・広報に努めていくこととしたいと考えております。

 

4.給与支払報告書(地方税)の電子提出義務の扱い

○ 給与支払報告書(地方税)の電子提出義務の扱いについて質問をいただきました。
○ 現行制度上、給与支払報告書の電子提出義務は、基準年(前々年)の国に提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数を基準に判定されます。
○ 例えば、平成31年1月に国に提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が110枚の場合、令和3年1月に国に提出すべき給与所得の源泉徴収票及び地方公共団体に提出すべき給与支払報告書ともに電子提出義務があることとなります。
○ なお、eLTAXを利用することで、給与支払報告書と給与所得の源泉徴収票を一括して作成し、一元的に送信することも可能です。
○ 上記の点については、下記のeLTAXのホームページ及びホームページに掲載されている別添2の「給与支払報告書等の電子的提出義務基準の引き下げについて」に説明がございますので、ご参照いただければと思います。
(https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eltax.lta.go.jp%2Fnews%2F01124&data=05%7C01%7Chiroshi.tashiro%40mof.go.jp%7C2417f818462144bd017408dbd6ffbccf%7C64a63521a0e249aca94b330963422738%7C0%7C0%7C638340166219020995%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XOkQ%2FVTpMPGmCsKd9KgutQIqzX7JRgM2v2D5SisQyCc%3D&reserved=0)
○ また、令和9年1月からは、地方公共団体へ給与支払報告書の提出があった場合には、その従業員について国への給与の源泉徴収票の提出があったものとみなすこととされるため、地方公共団体へ給与支払報告書を提出した従業員分の給与の源泉徴収票については、国への提出が不要となります。

 

5.法定調書合計表の提出について

○ 法定調書を電子提出する際には、法定調書合計表を提出する必要があるが、当該合計表が一体となっているため、法定調書ごとに作成部署が異なる場合等については、両方の計数を記載した上で、1回で提出することになれば、情報管理上の問題が生じる。支払調書が異なるのに合計表だけまとめられるために生じる問題なので、e-Taxで、各支払調書の種類ごとに、その関連個所だけ記載した合計表を出せるようにして頂きたいとのご質問・ご意見がございました。
○ 本件については、異なる調書ごとに合計表を作成し、それぞれe-Taxで提出いただくことが可能です。
○ また、異なる調書を一方はe-Taxを利用して、一方は書面で提出することも可能です。その場合は、以下のようにしていただければ差し支えありません。
・ まず、e-Taxソフト(いわゆるダウンロード版)及びe-Taxソフト(WEB版)を利用して提出する法定調書及び「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成し、法定調書合計表の作成の際、e-Taxを利用して提出する法定調書については、提出媒体「14:電子」を、書面で提出する法定調書については、提出媒体「30:書面」を選択した上で送信してください。
・ 次に、作成した法定調書合計表をプリントアウトし、書面で提出する法定調書とともに税務署へ提出してください。
・ なお、法定調書を光ディスク等で提出する場合は、法定調書合計表の「提出媒体」欄で調書の種類ごとに提出媒体の種類の選択を行った上で送信するとともに、作成した法定調書合計表をプリントアウトし、光ディスク等で提出する法定調書とともに税務署へ提出してください。
(参考)e-Taxホームページ「法定調書の作成・提出についてよくある質問」
Q 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に関する法定調書について、給与所得の源泉徴収票は書面で提出し、その他の法定調書についてはe-Taxを利用して提出するなど、法定調書の種類によって提出方法を変えることはできますか。
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/chosho/07.htm


以上、よろしくお願いします。

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