この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
東日本大震災の被災3県(岩手県、宮城県及び福島県をいう。以下同じ。)では、日常生活や経済活動の基盤となる公共インフラの整備を通じて、迅速かつ円滑な復旧・復興を図るため、国土交通省直轄工事に係る予算決算及び会計令臨時特例(昭和 21 年勅令第 558 号)第2条第3号に規定する公共工事の代価の前金払(中間前金払を含む。以下同じ。)の特例措置(別添参照)を講じているところです。
今般、この特例措置につきまして、被災3県の復旧・復興状況等を踏まえ、令和6年度以降は、被災3県以外の都道府県と同様の割合及び範囲とすることといたしました。なお、経過措置につきましては、別途通知する予定です。
【事務連絡】東日本大震災に伴う前金払及び中間前金払の特例措置について
以上、よろしくお願いします。