この度、国交省より保証会社へ要請がございました。
詳細は以下となります。
令和6年能登半島地震は、北陸地方を中心に大きな被害をもたらし、被災地においては災害復旧事業等の円滑な実施が強く求められています。そのためには、建設企業が災害復旧事業等の着工に必要な人員・資機材等を円滑に確保できるよう、公共工事の前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)が適切に活用されることが重要ですが、一方で、被災地においては交通・郵便事情等が回復していないこと等により、前払金の保証に関する事務処理が混乱し、ひいては災害復旧事業等の円滑な実施に支障が生じるおそれがあります。
このため、被災地における災害復旧事業等に係る前払金保証の事務処理については、下記の事項に十分留意のうえ、その迅速化・弾力化を図り、災害復旧事業等の円滑な実施の確保に特段のご協力をいただくようお願いします。
記
1.前払金保証契約の締結や前払金の払出手続きに必要な証憑書類が滅失等している場合には、それに代わる書類の請求や発注者等関係者への確認等を弾力的に行うことにより、前払金の適正な使用を確保しつつ、迅速かつ柔軟な事務処理に努めること。
2.前払金の払出しに際し、交通事情、郵便事情の悪化等により、必要書類の持参等に支障が生じている場合には、前払金の適正な使用を確保しつつ、適宜電話での聴取により対応するなど、受注者の便宜を図るよう努めること。
3 受注者が発注者に提出する前払金保証証書については、郵便事情の悪化等を踏まえ、急を要する場合には保証事業会社から発注者に事情説明の上、直接同証書の写しをファックス等で送付するなど、受注者の置かれた状況を踏まえ、前払金保証の迅速化、円滑化に向けて適切な対応を行うこと。
建設業団体(保証会社への要請文関係)
【別添】240104【令和6年能登半島地震】保証会社への要請文
以上、よろしくお願いします。