令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設業法等上の特例措置等について

2024年1月15日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


令和6年能登半島地震については、「特別非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置法に関する法律」に基づき、本日1月11日付けで公布・施行された「令和6年能登半島地震による災害についての特別非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」及び「国土交通省告示第12号」により、許可等の有効期間の延長に関する措置と期限内に履行されなかった義務の免責に関する措置等が実施されることとなりました
建設業法等における特例措置の内容および留意点を別添のとおりです。

○添付資料
通知【①建設業法】令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等について
通知【②建設リサイクル法】令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設リサイクル法上の特例措置等について
通知【③浄化槽法】令和6年能登半島地震の発生に伴う浄化槽法上の特例措置等について
通知【④ストックヤード運営事業者登録規程】令和6年能登半島地震による災害の発生に伴うストックヤード運営事業者登録規程上の特例措置等について


以上、よろしくお願いします。

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