この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
令和6年能登半島地震については、「特別非常災害の被害者の権利
建設業法等における特例措置の内容および留意点を
○添付資料
通知【①建設業法】令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等について
通知【②建設リサイクル法】令和6年能登半島地震による災害の発生に伴う建設リサイクル法上の特例措置等について
通知【③浄化槽法】令和6年能登半島地震の発生に伴う浄化槽法上の特例措置等について
通知【④ストックヤード運営事業者登録規程】令和6年能登半島地震による災害の発生に伴うストックヤード運営事業者登録規程上の特例措置等について
以上、よろしくお願いします。