監理技術者制度運用マニュアルの一部改正について

2024年3月27日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


監理技術者等に関する制度に関しては、「監理技術者制度運用マニュアルについて」(平成16年3月1日付け国総建第318号)等をもって従来から運用してきたところです。
今般、監理技術者等の働き方改革の推進に資することを目的に、「監理技術者制度運用マニュアル」を別添のとおり改正し、令和6年4月1日から適用することといたしました。
別添の内容については、各地方整備局建政部長等に通知するとともに、各都道府県建設業担当部局長に参考送付したところです。
標記マニュアルは、行政担当部局が指導を行う際の指針となると同時に、建設業者が業務を遂行する際の参考となるものであるので、別添のとおり送付します。
なお、「主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について(改正)」(国土建第 309号平成30年12月3日)は廃止します。
貴団体参加の建設業者に対し、周知方お願い致します。

【通知】監理技術者制度運用マニュアル改正について(建設業団体)
(参考資料)マニュアル改正概要
【別添】監理技術者制度運用マニュアル改正版


以上、よろしくお願いいたします。

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