共同企業体協定書等の改正について

2024年4月3日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


共同企業体については「共同企業体の在り方について」(昭和62年建設省中建審発第12号)において運用準則が定められており、その取扱いについては各通知にて送付しているところですが、今般、協定書等について改めましたのでお知らせいたします。

●経常建設共同企業体
「中小建設業の振興について」の一部改正について

●特定建設工事共同企業体
「建設工事共同企業体の取扱いについて」の一部改正について

●地域維持型建設共同企業体
「地域維持型建設共同企業体の取扱いについて」の一部改正について

●復旧・復興建設工事共同企業体
「復旧・復興建設工事共同企業体の取扱いについて」の一部改正について

【主な改正点】
●共同企業体協定書(甲型・乙型)の構成員名の「記名捺印」について、「署名又は記名押印」とするもの。また、注釈に「電子的方法で署名又は記名押印に代わる措置を講じることでもよい。」を追加
●共同企業体協定書(乙型)について、代表者の財産とJV固有の財産を峻別するため、JVの口座名義を「代表者の名義」から「共同企業体の名称を冠した代表者名義」とするもの (甲型協定書は改正済み)


以上、よろしくお願いいたします。

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