(入管庁からのお知らせ)令和6年能登半島地震の影響を受けた外国人に対する特例措置について

2024年4月3日

入管庁のHPに「令和6年能登半島地震の影響による有効期間の延長について」が2024年1月17日付けで掲載されておりますのでお知らせいたします。

震災関連の支援措置の一覧(JITCO(公益財団法人 国際人材協力機構)のHPより)
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/30821/
技能実習生や特定技能外国人にも適用されます
https://www.moj.go.jp/isa/10_00186.html

下記の対象者については、在留期間の満了日が令和6年6月30日になります。

【対象者】
令和6年能登半島地震の発生の時点(令和6年1月1日)において、次のいずれにも該当する本邦滞在者

(1)在留資格を有して在留している者(注1)
(2)在留期間が令和6年6月29日までに満了する者(注2)
(3)令和6年能登半島地震に際し、災害救助法が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域(以下「救助法適用区域」といいます。)にあるもの及び当該区域に住居地があるもの

(注1)在留資格「短期滞在」を有する者も含みます。
(注2)令和6年1月1日時点において、在留諸申請の手続中で在留期間が満了し、出入国管理及び難民認定法第20条第6項(同法第21条第4項の規定により準用する場合も含む。)に規定する特例期間中にある者を含みます。
→ 新たな在留期間の満了日(令和6年6月30日)までに処分がなされない場合、7月1日から出入国管理及び難民認定法第20条第6項(同法第21条第4項の規定により準用する場合も含む。)に規定する特例期間が開始されることから、当該特例期間中も在留カードは引き続き有効となります。

【主な措置】
短期滞在を含む被災地に住所がある外国人に対しての在留期間延長措置(令和6年6月30日まで)
https://www.moj.go.jp/isa/10_00186.html
○被災地に住所がある全ての就労資格(技能実習・特定技能を含む)で在留する外国人について
時限的に従来の契約機関や業務内容で以外での就労を可とする「資格外活動許可」の付与
(許可の申請先は、最寄りの地方出入国在留管理官署)
https://www.moj.go.jp/isa/10_00182.html

【添付資料の明細】
令和6年4月1日付け「令和6年能登半島地震で被災した外国人に係る資格外活動許可期限等の取扱いについて
令和6年4月1日付け 特定技能関係機関宛て事務連絡
案内用リーフレット
案内用リーフレット(やさしい日本語)

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