入管庁のHPに「
震災関連の支援措置の一覧(JITCO(公益財団法人 国際人材協力機構)のHPより)
https://www.jitco.or.jp/ja/
技能実習生や特定技能外国人にも適用されます
https://www.moj.go.jp/isa/10_
下記の対象者については、
【対象者】
令和6年能登半島地震の発生の時点(令和6年1月1日)
(1)在留資格を有して在留している者(注1)
(2)在留期間が令和6年6月29日までに満了する者(注2)
(3)令和6年能登半島地震に際し、
(注1)在留資格「短期滞在」を有する者も含みます。
(注2)令和6年1月1日時点において、
→ 新たな在留期間の満了日(令和6年6月30日)
【主な措置】
○
https://www.moj.go.jp/isa/10_
○被災地に住所がある全ての就労資格(技能実習・
時限的に従来の契約機関や業務内容で以外での就労を可とする「
(許可の申請先は、最寄りの地方出入国在留管理官署)
https://www.moj.go.jp/isa/10_
【添付資料の明細】
・令和6年4月1日付け「令和6年能登半島地震で被災した外国人に係る資格外活動許可期限等の取扱いについて
・令和6年4月1日付け 特定技能関係機関宛て事務連絡
・案内用リーフレット
・案内用リーフレット(やさしい日本語)