この度、国交省より、表題の件につきまして周知依頼がございました。
概要は以下となります。
国土交通省において、令和2年3月から適用する公共工事設
これを踏まえ、傘下の会員企業に対し、別添の通知に記載した措置
また、別添1を各都道府県及び各政令指定都市あてに通知しており
【建設業者団体宛て】技能労働者への適切な賃金水準の確保について
(別添1)【地方公共団体宛て】技能労働者への適切な賃金水準の確保について
(別添2)「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について
【参考:令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価(国土交
https://www.mlit.go.jp/report/
よろしくお願いします。