技能労働者への適切な賃金水準の確保について

2020年2月18日

この度、国交省より、表題の件につきまして周知依頼がございました。
概要は以下となります。


国土交通省において、令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価が決定・公表されました。
これを踏まえ、傘下の会員企業に対し、別添の通知に記載した措置を講じることにより、引き続き適切な賃金水準の確保を促し、技能労働者の処遇改善を図るよう、改めて周知をお願いします。

また、別添1を各都道府県及び各政令指定都市あてに通知しておりますので、併せてお知らせします。

【建設業者団体宛て】技能労働者への適切な賃金水準の確保について
(別添1)【地方公共団体宛て】技能労働者への適切な賃金水準の確保について
(別添2)「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について
【参考:令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価(国土交通省HP)】
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000893.html


よろしくお願いします。

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