この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。
概要は以下となります。
現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、感染の流行を早期に終息させるための極めて重要な時期にあり、令和2年2月27 日の新型コロナウイルス感染対策本部において、内閣総理大臣より、全国全ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校について、令和2年3月2日から臨時休業を行うよう要請する旨の発言があったところです。
このことを踏まえ、建設業法上の取扱いについて明確化しましたのでお知らせします。
なお、学校の臨時休業などの感染拡大防止措置に伴って技術者等が確保できないといった事情により、現場の施工を継続することが困難と認められる場合においては、必要に応じ、「施工中
の工事における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応について」(令和2年2月25 日付け国土入企第52 号)の趣旨を踏まえ、工期の見直しや一時中止の措置を適切に講じるよう、公共
工事発注担当部局の長あてに通知しておりますので、併せてお知らせいたします。
貴職におかれましては、貴団体参加の建設業者に対して周知していただくようお願い致します。
詳細は添付資料をご確認下さい。
(添付資料)
国土建第482号【建設業団体あて】休校に伴う取扱の明確化
よろしくお願いします。