印紙税の軽減措置の期限延長について

2020年4月3日

この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負について契約書」に係る印紙税の軽減措置について、令和4年3月31日まで2年間の延長となりました。
つきましては、国税庁が作成した印紙税の軽減措置延長についてのリーレットを送付させていただきますので、貴団体傘下の建設業者様にもご周知の程宜しくお願いします。
なお、本リーフレットにつきましては、国税庁のホームページにも掲載されております。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-07

周知用リーフレット-1
周知用リーフレット-2


よろしくお願いします。

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