【新型コロナ】基本的対処方針の変更を受けた所管事業者等に対する周知等について

2020年5月19日

この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


5月14日に開催された第 34 回新型コロナウイルス感染症対策本部において、改 めて「基本的対処方針」が変更され、北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 京都府、大阪府及び兵庫県の8都道府県を除く、39 県について、緊急事態宣言が解除 されました。

残された8都道府県はもとより、緊急事態措置の対象とならない39県においても、 これまで実施してきたテレワーク、時差出勤等に引き続き取り組む必要があります。

また、「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等をはじめとした基本的な感染対策の継続など、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着を図るとともに、都道 府県をまたぐ不要不急の移動は感染拡大防止の観点から可能な限り控えて頂くこととされています。

貴団体におかれましては、本内容について貴会会員に周知するとともに、緊急事態 宣言が解除された地域の貴会会員におかれましても、引き続き感染拡大防止に向けた 取組みを推進して頂けるよう、よろしくお願いいたします。

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更を受けた所管事業者等に対する周知等について(依頼)(建設業団体宛)

○国土交通省 HP ~新型コロナウイルス感染症への対応について~
https://www.mlit.go.jp/kikikanri/kikikanri_tk_000018.html

(別添1)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月14日変更)
(別添2)第34回政府対策本部・内閣総理大臣発言
(別添3)第13回国交省対策本部・国土交通大臣発言
(別添4)専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和2年5月14日)


よろしくお願いします。

 

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