【新型コロナ】緊急事態措置実施区域変更(R2.5.21)に伴う工事及び業務の対応について

2020年5月22日

この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


21日、緊急事態宣言の対象区域が一部変更されたところですが、施工中の工事等における感染拡大防止措置等について、引き続き、適切な対応を行うよう、地方公共団体等宛に事務連絡を送付しておりますので、参考にお知らせいたします。
また、事務連絡の本文中にも記載いたしましたが、感染拡大防止対策について内閣官房の新型コロナウイルス感染症対策ホームページにおいて公表されている各業種のガイドラインもご参考にしていただければと思います。

【建設業者団体宛】緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和2年5月21日)に伴う工事及び業務の対応について(事務連絡)

【参考:今までに建設業課から発出した通知等】
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html
(今回の文書等は近日中に掲載される予定です。)


よろしくお願いします。

 

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