この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
21日、緊急事態宣言の対象区域が一部変更されたところですが、施
また、事務連絡の本文中にも記載いたしましたが、感染拡大防止対
【建設業者団体宛】緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和2年5月21日)に伴う工事及び業務の対応について(事務連絡)
【参考:今までに建設業課から発出した通知等】
https://www.mlit.go.jp/totiken
(今回の文書等は近日中に掲載される予定です。)
よろしくお願いします。