この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
標記について、新型コロナウイルス感染症の感染の状況や「健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について」(公益社団法人全国労働衛生団体連合会等)が策定されたこと等の状況を踏まえ、令和2年5 月26 日付で厚生労働省より別添1 のとおり「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について」の改正通達が発出されており、また別添2のとおり「労働安全衛生法に基づく健康診断の実施の延期」に関するQ&A が公開されておりますので、ご参考にお知らせいたします。
貴職におかれましては、当該取組について、貴会会員、傘下団体等に周知いただくとともに、現場入場の際に、作業員名簿において健康診断の受診日を確認するにあたり改正通達の趣旨を踏まえ柔軟に対応いただくよう、統括安全衛生責任者等への周知を徹底するようご配慮お願いいたします
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について(参考送付)
【別添1】新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について
【別添2】新型コロナウィルスに関するQ&A(企業の方向け)_
よろしくお願いします。