災害関連の印紙税の非課税措置について【建設関連】

2020年8月6日

この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事請負について契約書」にかかる印紙税について、先日、災害関連の非課税措置に適用される自然災害として「令和2年7月豪雨による災害」が指定されているところですが、この度、下記の区域も追加となりましたのでご連絡申しあげます。

【追加内容】
・鹿児島県鹿屋市
・鹿児島県垂水市
・大分県玖珠郡九重町
・大分県日田市
・大分県由布市
・大分県玖珠郡玖珠町
・岐阜県下呂市
・島根県江津市

本件について、貴団体傘下の建設業者様当にもご周知の程宜しくお願いします。

<本件の特例措置について>
平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、 その被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負契約書」の印紙税の非課税措置が設けられております。

今後、更に対象拡大等ありましたら、都度ご連絡いたします。
よろしくお願いいたします。

(020804)00-02 租特法(災害特例)周知文(建設業)


よろしくお願いします。

 

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