【新型コロナ】緊急事態宣言の発出を受けた対応

2021年1月13日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


1月7日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されるとともに、「基本的対処方針」が変更されました。
これを踏まえ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より別添1~3のとおり事務連絡がまいりました。

つきましては、貴団体におかれましては、貴会会員に対し、①緊急事態宣言・基本的対処方針等の周知、②業種別の感染拡大予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底の要請、③在宅勤務(テレワーク)等の推進、④催物の開催制限、施設の使用制限等に係る営業時間短縮要請への協力依頼等を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

【事務連絡】210108 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた対応について(依頼)
・別添1【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型ウイルス感染症緊急事態宣言等について
・別添2【内閣官房事務連絡】職場への出勤等(テレワーク等)について
・別添3【内閣官房事務連絡】 緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について


よろしくお願いします。

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