国交大臣に対する許可申請等に係る都道府県経由事務の完全廃止

2021年2月2日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


国土交通大臣に対する建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務については、現在は経由事務の存続を希望した山梨県及び大分県に主たる営業所を有する建設業者に限り存続しているとこですが、今般、山梨県及び大分県が令和3年3月31日を以て都道府県経由事務の希望を取りやめることとなり、国土交通大臣に対する建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務は全都道府県において廃止されることとなります。

つきましては、令和3年4月1日以降の書類の提出方法、提出先について、混乱のないよう、特に両県に主たる営業所を有する建設業者等に対して、スムーズな移行が行われるよう適切な周知活動をお願いします。

(令和3年国不建第354号)国土交通大臣に対する建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務の完全廃止について(通知)


よろしくお願いします。

 

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