【新型コロナ】緊急事態宣言の延長等を受けた対応

2021年2月8日

この度、国交省より、協力依頼がございました。
詳細は以下となります。


2月2日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフ ルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言について、栃木県が解除された上 で、引き続き10都府県に対しては、3月7日まで延長されること等が決定され、そ れを受け「基本的対処方針」が変更されました。

これを踏まえ、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より別添1及び別添 2のとおり事務連絡がまいりました。

つきましては、貴団体におかれましては、貴会会員に対し、①緊急事態宣言・基 本的対処方針等の周知、②オフィスでの仕事は、出勤者数の7割削減を目指し在宅勤 務(テレワーク)等を更に徹底するとともに、改めて感染拡大の防止に係る協力依頼 等を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

210204 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長等を受けた対応について(依頼)

【内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡】
(別添1)【事務連絡】緊急事態宣言の区域変更等について
(別添2)【事務連絡】テレワーク等の徹底について


よろしくお願いします。

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