【新型コロナ】緊急事態措置終了後の工事及び業務の対応

2021年3月24日

この度、国交省より、協力依頼がございました。
詳細は以下となります。


新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年2月26日)に伴う工事及び業務の対応について」(令和3年3月1日付け事務連絡)等により、適切な対応をお願いしてきたところです。

このたび、令和3年3月18日に、令和3年3月21日をもって緊急事態措置を終了することとなり、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和3年3月18日変更))(以下、「基本的対処方針」という。)において、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するための取組を進めていくこととするとされたところです。

また、基本的対処方針では、「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を行うことをより一層推進し、クラスターの発生を抑えることが、感染者、重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるために重要であるとされており、さらに、新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針として、感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や「感染リスクが高まる「5つの場面」」を回避すること等を促すとともに、事業者及び関係団体に対して、業種別ガイドライン等の実践等を促していくこととされているところです。

これらのことを踏まえ、施工中の工事等における感染拡大防止措置等につきましては、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日(令和2年12月24日改訂版))」等を参考に、引き続き、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、現場でのマスク着用、手洗い、換気、「居場所の切り替わり」への注意など、感染予防の対応を行うとともに、施工に伴う三つの密の発生の回避や影響緩和の対策を講じるなど、適切なご対応をお願いいたします。

引き続きご理解・ご協力賜りますようよろしくお願いします。

(一式)210322【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の終了後における工事及び業務の対応について


よろしくお願いします。

 

過去の行政機関に関するお知らせ