公共工事の前金払及びその特例の取扱いについて

2021年4月1日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


令和3年度における国土交通省直轄工事に係る予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号)第2条第3号に規定する公共工事の代価の前金払(中間前金払を含む。以下同じ。)について、国土交通大臣と財務大臣との間に同令第4条の規定に基づく協議が整い、各保証事業会社社長と地方公共団体主管部局長等あてに、それぞれ通知しましたので、お知らせします。

貴団体におかれましては、傘下の建設業者に対しても、周知方お願いします。

(令和3年国不建第496号)公共工事の前金払及びその特例の取扱いについて(通知)


よろしくお願いします。

 

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