【東日本大震災】対象区域内の印紙税非課税措置について

2021年4月8日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


標記措置つきましては、令和2年度末までの期限が、令和7年度末まで5年間延長されることとなりましたので、ご案内申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の影響もある中、また年度末でご多忙の中でのご案内となり大変恐縮ではありますが、貴団体傘下の建設業者様当にもご周知の程宜しくお願いします。

<本件の特例措置について>
警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた 建物の代替建物を取得する場合等に被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書又は建設工事の請負に関する契約書については、当該被災者が対象区域内建物の所有者であることを 市町村長が証明した書類を添付することにより、印紙税の非課税措置を受けることが出来ます。

※詳細は別添参照

【別添】
・事務連絡(建設業)
01_0304 東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について
02_0304 東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係) 


よろしくお願いします。

 

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