【新型コロナ】まん延防止等重点措置に係る対応について

2021年4月8日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


4月5日から5月5日までを期間として、宮城県、大阪府及び兵庫県がまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされ、これに伴い基本的対処方針が変更されました。

これを受けて内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より、別添1~3のとおり、重点措置区域の公示及び基本的対処方針の変更、テレワーク等の推進、基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に関する留意事項等について依頼があり、また、政府対策本部を受けて持ち回り開催された第21回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添4のとおり、大臣指示がありました。
つきましては、貴団体におかれてましては、別添について着実に実施して頂くとともに、貴会会員に対しても、周知・呼びかけを行う等の対応をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。

(一式)210405【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応について

(別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について
(別添1)【別紙1】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示
(別添1)【別紙2】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年4月1日変更))
(別添2)【内閣官房事務連絡】テレワーク等の推進について
(別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
(別添3参考1)210226【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
(別添3参考2)210204【内閣官房事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
(別添3参考3)201112【内閣官房事務連絡】来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
(別添4)【セット版】第21回省対策本部 大臣発言


よろしくお願いします。

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