この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
まん延防止等重点措置を実施すべき区域に東京都、京都府及び沖縄
これを受けて内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、
つきましては、貴団体におかれましては、別添について着実に実施
210412_不動建局通知(建設業課)新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置、テレワーク等の推進、催物の開催制限、施設の利用制限について
(別添1)【内閣官房事務連絡】まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について
(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年4月9日変更))
(別添2)【内閣官房事務連絡】テレワーク等の推進について
(別添2参考)基本的対処方針抜粋
(別添3)【内閣官房事務連絡】3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
(別添3参考1)201112【内閣官房事務連絡】来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
(別添3参考2)210226【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
(別添4)210409大臣指示(第22回国交省対策本部)
よろしくお願いいたします。