【新型コロナ】緊急事態措置実施区域の変更(R3.5.14)に伴う対応

2021年5月18日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


このたび、令和3年5月14日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という。)について、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の1都2府3県から北海道、岡山県、広島県を含む1都1道2府5県に拡大する公示がなされ、拡大された緊急事態措置区域においては同5月16日から5月31日まで緊急事態措置を実施することが決定されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、北海道、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、愛媛県、沖縄県の1道7県から、北海道を除き、群馬県、石川県、熊本県を加えた10県に変更する公示がなされ、追加された重点措置区域においては、同5月16日から6月13日までまん延防止等重点措置を実施することが決定されました。
これを踏まえ、別添のとおり2つの事務連絡を送付させていただきます。

・新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月14日)に伴う工事及び業務の対応について

・新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月14日)に伴う工事及び業務の対応について

なお、当課よりこれまで出している事務連絡等については、下記の国土交通省ホームページでもご確認いただけます。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html


よろしくお願いします。

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