マイナンバーカードの健康保険証利用の促進について

2021年6月1日

この度、国交省より、周知依頼がございました。
詳細は、以下となります。


マイナンバーカードの普及については、令和2年12月25日に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行計画」において、全業所管官庁等を通じて「関係業界団体等に対してマイナンバーカードの普及と健康保険証利用についての要請を行うとともに、説明会を開催する等により企業等におけるマイナンバーカードの積極的な取組と利活用の促進を推進する」とされたところです。

マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、健保組合等の医療保険に係る事務のコスト縮減につながります。また、マイナンバーカードは、従業員にとっても、各種証明書のコンビニでの取得やe-Taxによる確定申告で利用できる等、大きなメリットのあるカードです。なお、今後、マイナンバーカードは、運転免許証との一体化も検討されており、そのメリットはさらに拡大していく予定です。

つきましては、下記の要領で、貴社の従業員等に対し、マイナンバーカードの積極的な取得と健康保険証の利用申込の促進について、呼びかけを行っていただきますよう、お願い申し上げます。

 

 

1 マイナンバーカードの積極的な取得と健康保険証の利用申込の促進

1)関連するリーフレットをお送りします。御自由に御活用下さい。

・リーフレット「利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」
・リーフレット「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」
・リーフレット「こんなとき、あってよかった!マイナンバーカード」

(参考)「業界団体・個社におけるマイナンバーカード取得促進の取組に係る好事例」

2)令和3年3月までにQRコード付きのカード交付申請書を、カード未取得者に送付しており、QRコードを用いたオンライン申請を推奨しております。また、市区町村では、カードの交付申請について、会社等に赴く方式を実施しています。御興味がある社におかれては、市区町村のマイナンバーカード担当課に御相談下さい。

3)以上のほか、貴社の実情に応じ、従業員等に対し、効果的な呼びかけ等を行っていただけば幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

2 マイナンバーカードの健康保険証利用にあたっての留意事項

マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)については、システムの安定性やデータの正確性確保の観点から、一部医療機関等において実施しているプレ運用を継続したうえで、遅くとも10月までに本格運用を開始する予定です。
プレ運用を実施している医療機関等では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できますが、本格運用までは確実な資格確認のために併せて健康保険証の持参もお願いしております。プレ運用を実施している医療機関等は厚生労働省HP※1で公開しています。
なお、加入者データの正確性確保にあたっては、企業等においても、従業員等から提出された資格取得届等に記載されたマイナンバーが正確であることをご確認いただく必要があります※2。貴社の従業員等に対しても、資格取得届等に記載したマイナンバーの誤りがないことを提出前に確認するよう、周知いただくようお願いいたします。

※1 「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
※2 被保険者のマイナンバーについては、事業主が本人確認の措置(マイナンバー確認、身元(実存)確認)を行う必要があります。なお、被扶養者のマイナンバーについては、被保険者が本人確認の措置を行う必要があります。


よろしくお願いします。

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