この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条第1項の規定に基づく技術検定(以下「技術検定」という。)において、所定の実務経験を充足せずに施工管理技士の資格を不正に取得した事例が発生したことから、建設工事の適正な施工の確保等の観点から、これらの不正行為への対応を厳格化する必要があることを踏まえ、「建設業法施行令第41条第3項に規定する技術検定の受検禁止の措置に関する基準」(平成26年12月25日国土建第197号)の一部を別添のとおり改正し、各指定試験機関に対し通知したところです。貴団体におかれましては、法令遵守の徹底の一層のご配慮、貴団体傘下事業者への周知徹底方お願いします。
加えて、近年建設業法に基づく技術検定において、所定の実務経験を充足せずに受検することで施工管理技士の資格を不正に取得し、建設業者が監理技術者等として配置していた事例や、建設業者の粗雑工事に関する社会的に注目を集める事例が発生しており、建設工事の適正な施工の確保等の観点から、これらの不正行為への対応を厳格化する必要があります。
また、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)の一部規定が令和2年12月25日に施行されたことを受け、建設業者が同法に違反した際の監督処分の基準について、明確化する必要があります。
これらを踏まえ、今般、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」(平成14年3月28日国総建第67号)の一部を別添のとおり改正し、令和3年7月26日以後に行われた不正行為等について、改正後の基準によって監督処分を実施することとし、その旨北海道開発局長、各地方整備局長及び沖縄総合事務局長に対して通知したところです。
つきましては、貴団体におかれましては、法令遵守の徹底の一層のご配慮、貴団体傘下事業者への改正後の基準の周知徹底方お願いします。
<別添資料>
・技術検定試験の受検禁止の措置に関する基準の一部改正について(通知)
<参考:新旧対照表>技術検定試験の受検禁止の措置に関する基準の一部改正について
・建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について(通知)
<参考対照表>建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について
よろしくお願いします。