この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
このたび、令和3年7月30 日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域について、東
・新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長(令和3年7月30日)に伴う工事及び業務の対応について
・新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長(令和3年7月30日)に伴う工事及び業務の対応について
よろしくお願いします。