この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
租税特別措置法(以下「租特法」という。)により、平成 28 年4月1日以後に発生した自然 災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、そ の被災をされた方(被災者)が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負 に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
今般、当該非課税措置の対象となる自然災害について、下記のとおり適用となっておりますの で、貴団体傘下の建設業者に対する周知方宜しくお願いします。
なお、令和3年9月3日 16 時 00 分現在、当該非課税措置の対象となる自然災害は、別紙のと おりであることを申し添えます。
記
・災害発生日:令3・8・11
・被災者生活再建支援法適用「自然災害」:令和3年8月11日からの大雨による災害
・該当区域 :佐賀県武雄市 ・佐賀県杵島郡大町町
※ 自然災害とは、被災者生活再建支援法第2条第2号の政令で定める自然災害をいいます。
よろしくお願いします。