【新型コロナ】緊急事態宣言・まん防対応(~R3.9.30)

2021年9月15日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


第76回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、緊急事態措置の区域については、宮城県及び岡山県を9月12日に解除するとともに、北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県及び沖縄県の実施期間を9月30日まで延長し、まん延防止等重点措置の区域については、福島県、石川県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県の実施期間を9月30日まで延長するとともに、宮城県及び岡山県を追加し、その実施期間を9月13日から9月30日までとするほか、富山県、山梨県、愛媛県、高知県、佐賀県及び長崎県については9月12日に解除することが決定されました。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、さらに別添4のとおり、基本的対処方針において、緊急事態措置を実施すべき都道府県及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域である都道府県では、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛について住民に対して協力の要請を行うこと、B.1.617.2系統の変異株(デルタ株)に全国的にほぼ置き換わったと考えられることを踏まえ、混雑した場所等への外出の半減を住民に強力に呼びかけるとともに、不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう促すこととしています。
そして、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第36回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添5のとおり大臣指示がありました。

つきましては、貴団体におかれては、別添について着実に実施していただくとともに、貴会会員に対しても、周知・呼びかけを行う等の対応をしていただけますよう、よろしくお願いいたします。

210910_不動建局通知(建設業課)緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限等について
(別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について
(別添2)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について 
(別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
(別添4)移動の自粛に向けた呼びかけについて(令和3年9月9日)
(別添5)【セット】210909 第36回新型コロナ省対策本部大臣指示


よろしくお願いします。

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