この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について
今回の改正内容は、下記法令の施行に伴う項移動の修正のみとなり
・「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
・「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の改正施
具体的な改正箇所は、下記の通りです。
・三1(2)①「~履行確保法~第10条~」→「~履行確保法~
・三2(3)②「~同法第26条の3第6項~」→「~同法第26
・三2(5)b「~建設業法第26条の3第8項~」→「~建設業
・五 施行期日等(※上記のとおり、「デジタル社会の形成を図るための
【別添】
【本文】210930監督処分基準改正
【ご参考】210930監督処分基準改正(見え消し)
【ご参考】210930監督処分基準改正(新旧)
よろしくお願いします。