「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」の一部改正について

2021年10月4日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」(平成14年3月28日国総建第67号。以下「監督処分基準」という。)に形式的な改正がございます。

今回の改正内容は、下記法令の施行に伴う項移動の修正のみとなります。詳しくは別添をご確認ください。(※実質的な改正はございません。)
・「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」施行(9/1施行)
・「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の改正施行(9/30施行)

具体的な改正箇所は、下記の通りです。
・三1(2)①「~履行確保法~第10条~」→「~履行確保法~第10条第1項~」
・三2(3)②「~同法第26条の3第6項~」→「~同法第26条の3第7項~」
・三2(5)b「~建設業法第26条の3第8項~」→「~建設業法第26条の3第9項~」
・五 施行期日等(※上記のとおり、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」はすでに9/1から施行されているため、2、3ポツ目については遡及適用となります。)

【別添】
【本文】210930監督処分基準改正
【ご参考】210930監督処分基準改正(見え消し)
【ご参考】210930監督処分基準改正(新旧)


よろしくお願いします。

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