建設キャリアアップシステム通信第43号

「建設キャリアアップシステム」の運営主体である(一財)建設業振興基金より、取組や進捗状況等の情報提供として、「建設キャリアアップシステム通信 第43号」が届きましたのでお知らせします。 Loading... Taking too long? Reload document | Open in new...

建設業法令遵守ガイドラインの一部改正について

この度、国交省より周知依頼がございました。 詳細は以下となります。 国土交通省では、建設企業が遵守すべき元請負人と下請負人の取引のルールとして「建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(平成19年6月策定。以下「ガイドライン」という。)を策定し、その周知に努めてきました。...

発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドラインの改正について

この度、国交省より周知依頼がございました。 詳細は以下となります。 建設業法において、契約当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて、契約締結及びその履行を図るべきものとし、不当に低い請負代金の禁止、不当な使用資材等の購入強制の禁止など契約の適正化のために契約当事者が遵守すべき最低限の義務等を定めていますが、これらの規定の趣旨が十分に認識されていない場合等においては、法令遵守が徹底されず、建設業の健全な発展と建設工事の適正な施工を妨げるおそれがあります。...

建設業法施行規則等の一部改正に伴う技術者資格の取り扱いについて

この度、国交省より周知依頼がございました。 詳細は以下となります。 施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令(令和5年国土交通省令第 43 号)及び関係告示の一部が、令和 5 年 7 月 1 日に施行されるところ、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 7 条第 2 号ハ及び第 15 条第 2 号ハに定める者等の取り扱いについて、下記の通り定めたので今後の運用についてこれによられたい。 記 1.建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号。以下「施行規則」という。)第 7条の 3 第 2...