この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
令和4年3月4日の第89回新型コロナウイルス感染症対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、3月6日をもって福島県、新潟県、長野県、三重県、和歌山県、岡山県、広島県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県及び鹿児島県が除外されることが決定され、北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県及び熊本県において、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月21日まで延長されました。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より、別添1~3について周知の依頼がありました。
また、第41回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部で発出された大臣指示に基づき、現在鉄道駅・空港ターミナル等旅客取扱施設において感染拡大防止に係る呼びかけを実施しているところですが、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更等にともない、別添4のとおりその内容が一部変更されました。
つきましては、貴団体におかれては、別添について了知いただくとともに、貴会会員に対しても、周知等の対応をしていただけますよう、よろしくお願いいたします。
(別添1)新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等について
以下別添2~3、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長 事務連絡
(別添2)出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について
(別添3)基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
(別添4)感染拡大防止に係る呼びかけについて(令和4年3月4日)
220307_不動建局通知(建設業課)基本的対処方針の変更、出勤者数の削減、イベントの開催制限等について.
以上、よろしくお願いします。