災害関連の印紙税の非課税措置について

2022年10月14日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」にかかる印紙税について、今般、令和4年8月3日からの大雨による災害について、被災者生活再建支援法の適用がありました。
また、令和4年福島県沖を震源とする地震について、一部の区域が該当区域に追加されておりますので、ご連絡申し上げます。

<本件の特例措置について>
租税特別措置法の規定により、被災者生活再建支援法の適用を受けた自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物を取得する場合等において、その被災をされた方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
(ご参考→国税庁HP リーフレット、Q&A<https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_2904.pdf>)

041007_租特法(災害特例)周知文(建設業)


以上、よろしくお願いします。

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