電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドラインの制定について

2023年5月17日

この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


建設工事の請負契約は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第19条第3項の規定により、一定の要件を満たす場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うこと(以下「電子契約」という。)が可能とされているところです。

今般、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第14条の2第2項第1号の規定により、法第24条の8第1項の規定により作成した施工体制台帳に添付しなければならない法第19条第1項及び第2項の規定による書面の写しについて、その対象となる請負契約が電子契約の場合における取扱いを明確化するため、別紙のとおり、「電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン」を作成しましたので、通知いたします。

【通知】電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン


以上、よろしくお願いします。

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