この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
4月7日に内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言がされたことを踏まえ、施工中の工事等における一時中止措置等の対応や、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する事務連絡を送付させていただきます。
【建設業者団体宛て(事務連絡)】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について
【参考:今までに建設業課から発出した通知等については、以下に
https://www.mlit.go.jp/totiken
よろしくお願いします。