【新型コロナ】緊急事態宣言下での在宅勤務等の更なる推進について

2020年4月21日

この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。
詳細は以下となります。


報道等にてご承知のとおり、4月16日に開催されました第29回新型コロナウイルス感染症対策本部におきまして、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「基本的対処方針」が変更され、緊急事態措置を実施すべき区域が全都道府県に拡大されました。

これらを踏まえまして、添付の事務連絡等にとおり、貴会会員に対しまして、全ての都道府県において、不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたいで人が移動することを避けるよう、まん延防止の観点から周知頂けますようお願いいたします。

また、既に在宅勤務(テレワーク)に係る取組みを進めて頂いていることと存じますが、最低7割、極力8割という接触削減の目標達成に向け、特定警戒都道府県における会員皆様には、

①オフィスでの仕事は、原則として、自宅で行えるようにすること
②やむを得ず出勤が必要な場合も、出勤者を最低7割は減らすこと
③取引先などの関係者に対しても、出勤者の数を減らす等

上記の取組を説明し、テレワークの更なる推進について、要請をして頂けますようお願いいたします。

特定警戒都道府県以外の特定都道府県における会員皆様には、各都道府 県知事からの要請内容等も踏まえ、テレワークの更なる推進に取り組んでいただくよう、要請をして頂けますようお願いいたします。

※ 特定警戒都道府県:東京都、大阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府、兵庫県及び福岡県の13都道府県

【添付資料】
_200417_建設業関連団体あて事務連絡(在宅勤務(テレワーク)の更なる推進について(依頼))
①【事務連絡】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言区域の拡大を受けた対応について(大臣官房危機管理官)3 (002)
②新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更公示
③新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(4月16日変更)
④第29回政府対策本部・内閣総理大臣発言
⑤第11回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣発言
⑥都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた呼びかけについて

以上、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い致します。


 

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