この度、国交省より周知依頼がございました。
詳細は以下となります。
今後、資金需要の増大が予想される夏期 を控え、とりわけ経営基盤の脆弱な中小企業が多数を占める下請建設企業に対する適正な 代金支払等の確保について、その経営の安定・健全性を確保するため十分な配慮が必要であるとともに、 今般の新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置の影響により、 下請建設企業や技能労働者の事業や生業の継続に支障が生じることがないよう特段の配慮が必要である。
国土交通省においては、「建設業法令遵守推進本部」の設置による指導監督体制の強化、建設業法令違反 行為 の情報収集を目的とした「駆け込みホットライン」の開設、建設企業が守るべき下請取引上のルールを示した「建設業法令遵守ガイドライン」(平成 19年6月29 日 国 総建第 100号 )の策定等、元請負人と下請負人との関係の適正化のより一層の推進に努めてきた。 また、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第30号。以下「改正建設業法」という。)が令和元年6月12日に公布され、令和3年4月1日より完全施行された。改正建設業法では、建設業における働き方改革を踏まえ、著しく短い工期による請負契約の締結の禁止、労務費相当分を現金で支払うよう配慮する規定等が新たに追加されたところである。
しかしながら、元請負人と下請負人の間において赤伝処理等による一方的な代金の差し引き、指値発注による不適切な下請取引、追加・変更契約の締結拒否、下請負人の責によらないやり直し工事の強制、正当な理由がない長期間にわたる支払保留等、下請負人へのしわ寄せが依然として存在するとの指摘が な されて おり、このような行為はダンピング受注や技能労働者の賃金水準の低下等につながりやすく、建設業における担い手の確保や育成を困難にしている原因となりうるもので ある。
加えて、 近年、建設業者の施工不良に関する問題が大きく報道されるなど社会的に注目を集める事案が相次いで発生しており 、 建設工事現場における品質管理や施工管理 を徹底することの重要性がますます 高まってきている 。
ついては、貴団体傘下建設企業等に対し、関係法令、「工期に関する基準」(令和2年7月20日中央建設業審議会決定)、「建設業法令遵守ガイドライン」や 企業として社会通念上守るべき 企業倫理等を遵守するほか、改正 建設業法 等 の趣旨及び 下記事項に十分留意し、下請契約における適正な工期の確保、 請負代金の設定及び適切な代金の支払等、元請負人と下請負人 の間の 取引の適正化及び施工管理のより一層の徹底等に努められるよう、会議や講習会の開催な どにより 下請負人の選定に関与する全て の者に対して 指導されたい。
【通達】下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について(R3夏)
【通達】下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う場合の留意事項ついて(R3夏)
通達概要(R3夏)
よろしくお願いします。