インボイス制度下における出来高検収書の取扱いについて

この度、国交省より周知依頼がございました。 詳細は以下となります。 国税庁より、インボイス制度(適格請求書保存方式)の開始後も出来高検収書(インボイス制度後の記載事項を満たすものに限る。)による仕入税額控除を認めることとする旨連絡が参りました。 現行の消費税法基本通達11-6-6の改正に先立ち、【国税庁インボイス制度特設サイトのQ&Aページ内】にてその旨掲載されております。 貴団体傘下の建設業者様にも周知の程よろしくお願い致します。 ○掲載場所(リンク先)...

アスファルト合材の適正な取引価格の設定について

この度、国交省より周知依頼がございました。 詳細は以下となります。 先般、関係閣僚会議において決定された「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、建設業における適正な請負代金の設定やアスファルト合材の取引の適正化等について政府全体で取り組むこととされております。 これを踏まえ、貴団体に対しても、「ストレートアスファルト等の原材料費の上昇分のアスファルト合材価格への適切な転嫁と適正な請負代金の設定等について」(令和4年4月26 日20220426 製局第1号・国不建第57...

9月は価格交渉月間です。

この度、国交省より周知依頼がございました。 詳細は以下となります。 政府では、価格交渉が頻繁に行われている時期である9月と3月を「価格交渉促進月間」と定め、発注側企業と受注側企業の価格交渉、ひいては価格転嫁を促進しています。 今月も「価格交渉促進月間」と定められており、昨今の原材料価格やエネルギー価格、労務費等の上昇分を、下請中小企業が適切に取引先に価格転嫁できるよう、発注側企業と受注側企業の価格交渉を促進していきます。...

国土交通大臣が認める登録基幹技能者を定める件(告示)の改正について

この度、国交省より周知依頼がございました。 詳細は以下となります。 先般、建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 40 号。以下「規則」という。)第 18 条の4の規定により、登録基幹技能者講習として、新たに登録圧入工基幹技能者講習が登録されたところです。 これを踏まえ、今般、規則第7条の3第3号の規定に基づき、登録圧入工基幹技能者講習を修了した者を、建設業法(昭和 24 年法律第 100...

建設業法施行規則等の一部改正について

この度、国交省より周知依頼がございました。 詳細は以下となります。 今般、経営事項審査において、「担い手の育成・確保」、「災害対応力の強化」及び「環境への配慮」に関する取組を行う建設業者を適正に評価し、その取組を後押しするため、「建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号。以下「規則」という。別紙1参照。)」、「建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成 20 年国土交通省告示第 85 号)」及び「経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件(平成 16...