【新型コロナ】緊急事態措置実施区域変更に伴う工事及び業務の対応について

この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。 詳細は以下となります。 14日、緊急事態宣言が一部地域で解除されたところですが、施工中の工事等における感染拡大防止措置等について、引き続き、感染予防対策などを行うとともに施工に伴う「三つの密」発生の回避や影響緩和の対策が講じられるよう周知を図るなど、適切な対応を行うよう地方公共団体等宛に事務連絡を送付しておりますので、参考にお知らせいたします。 ・【建設業者団体宛て】緊急事態措置を実施すべき区域の変更に伴う工事及び業務の対応について...

【新型コロナ】建設業における感染予防対策ガイドライン

この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。 詳細は以下となります。 新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、令和2年5月4日に緊急事態宣言が延長され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年5月14日変更)、以下「対処方針」という。)において、「事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、5月4日専門家会議の提言を参考に、業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取組を進めること」とされたところです。...

地方公共団体における公共工事の施工時期平準化に関する取組の「見える化」を踏まえた更なる取組の推進について

この度、国交省より、表題の件につきまして、周知依頼がございました。 詳細は以下となります。 昨年6月に新・担い手3法が成立し、品確法・入契法において、施工時期の平準化を図ることが公共発注者の責務として規定されたこと等を踏まえ、「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」(令和元年10月21日付け総行行第215号、国土入企第26号)により、施工時期の平準化については、各地方公共団体における取組の「見える化」を通じて積極的な推進を図るとしていたところです。 今般、4月30日付けで公表しました...